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金融庁が注意喚起している「ファクタリング」の利用。
ゆえに、そのサービスの利用にさまざまな不安を感じている人も多いのではないでしょうか。
そこでここでは、ファクタリングの利用にそもそも違法性があるのか、また、利用時に注意すべき点、また利用に注意が必要なファクタリングの種類を紹介します。
ファクタリングの利用を検討している人は、ぜひ参考にしてみてください。
ファクタリングは違法?
金融庁が「ファクタリングに関する注意喚起」をしているため、ファクタリングそのものに違法性があるのではないか。
そのような不安を覚えている人もいらっしゃるかもしれません。
しかし、ファクタリング自体は合法なサービスです。
問題になっているのはファクタリングという名で提供されているサービスの中に「偽装ファクタリング」、要はファクタリング契約と見せかけて別の契約を結ばせる犯罪行為が紛れ込んでいる、ということです。
これらトラブルに巻き込まれないためにも、契約書の中に「債権譲渡契約(売買契約)」の記載がない業者と契約を結ぶのは絶対にやめましょう。
また逆に、「売り主が債権を買い戻す規定(買戻請求権)」や「売掛金が回収できない場合に売主の負担で支払う規定(償還請求権)」の記載がある契約書も注意が必要です。
「給与ファクタリング」には注意が必要!
ファクタリングと一言で言ってもいくつかの種類があります。
そして、その中でも特に利用おすすめできないファクタリングのひとつが、「給与ファクタリング」です。
この給与ファクタリングは、個人が勤務先からもらえる給与をファクタリング会社に売却し、丘陵の支給日より前に現金を手に入れることができるサービスのことです。
ただこれ、売却と銘打っているものの、実際には賃金債権を担保にした融資でしかありません。
売買契約ではなく、ユーザーから見たそれは単なる借金に過ぎません。
そのため、給与ファクタリングサービスを提供する事業者は、貸金業法の貸金業登録が必要です。
ただ、中には闇金融業者などが違法な金利を取り立てるなどの問題が発生しています。
こちらも金融庁が注意喚起しているファクタリングに該当します。
利用する際には、単に借金をしているだけ。
その自覚を持った上で慎重に利用をする必要があります。
本来のファクタリングサービスに、違法性は一切ありません。
ただ、ファクタリングサービスを提供している企業の中に、悪徳業者が紛れ込んでいるのも事実です。
契約書に少しでも違和感を覚えたら、契約を結ばないのが無難です。
また、ファクタリングという名はついているものの、給与ファクタリングは単なる借金に過ぎません。
安易な利用は絶対にやめましょう。